2011年10月01日

大分エコクラブの規約です。

大分エコクラブ規約

第一章 名称と事務局
第1条 本会名を「大分エコクラブ」とします。
第2条 本会の事務局を〒870−0100  大分市上野912−49藤原美術研究所内 藤原了児に置きます。

第二章 組 織
第3条 第3条 本会は、主に薪ストーブを冬場の暖房に使用しているエコエネルギー推進者の集まりで、自らチェンソーの技術を高めるために勉強会を開いて、安全用品を着用している会員の集まりです。

第三章 目的と事業内容
第4条 本会は次の事業を行うこととする。
1, 大分県内には、計り知れないほどの荒廃した里山がありますが、出てきた伐採木をどの様に利用するかが問題となっています。大分エコクラブは、全員がチェンソーを使うことで地域の荒廃林を美しい里山に変えて行くことに貢献し、クラブ員はその伐採木を薪として冬の暖房に使用することで、エコエネルギー推進を目指しています。
2, 具体的には、行政、インターネット(専用ブログ、Facebook)により県内の情報を集約し、連絡が来たらスタッフが下見、打ち合わせの後に現場に入り、所有者や地域と話しながら進めています。
3, 単に里山と言っても、今の子供や若い夫婦にとっては理解できないものになりつつあります。そこで「山」とは何か。「山の魅力」とは何かを若い世代に分かりやすく触れる機会を作ってゆきたいと思っています。(ミニ椎茸作り、竹工芸体験ほか)
4, クラブ員全員が常に伐採の技術を高め、安全で信頼のおける活動を目指します。

第四章 役員
第5条 本会には次の役員をおきます。
代表    1名
顧問    若干名
事務局長 1名
理事    2名
会計    1名
第6条 代表及び顧問は、理事会において選出します。代表は本会を代表し、会務を統括します。顧問は、代表を補佐し、代表に事故がある時はこれを代行します。
第7条 役員の任期は、就任の日より2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、任期途中に選任されたものの任期は、前任者の残任期間ととます。役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うこととする。

第五章 会議
第8条 総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に代表が招集するものとします。
総会は、理事を持って構成し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を招集することができるものとする。会長は会員の3分の2以上から会議に付すべき事項を示して総会

の招集を要請された場合は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第9条 総会は会員の3分の2以上の出席により成立し、その過半数をもって議事を決定するものとする。
第10条  総会では次の事項を審議し、決定するものとする。
1, 事業計画の決定
2, 予算の決定、決算の承認
3, 理事の選任
4, 規約の変更、解散に関する事
5, 会費の決定
6, その他必要と認められる事項

第六章 事務局
  第11条 本会には、事務処理のために事務局を設け、事務事項の遂行にあたることとする。

第七章 会 計
  第12条 本会の経費は、次の諸収入をもってこれにあてるものとする。
1, 会員の会費
2, 公共団体からの交付金
3, 寄付金
4, その他の収入
  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。

本規約は、平成26年3月18日より施行する。


役員

     代表 藤原了児
     顧問 衛藤晟一(参議院議員)
     顧問 近藤和義(県議会議員)
     事務局長 塩崎 英利

     理事    大石 勉  西田稔彦  三原 修 

     会計    塩崎 英利

平成25年 3月 18日に総会にて決議されました。


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Posted by 大分エコクラブ at 07:18│Comments(0)規約、役員
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