2015年11月10日
労働災害防止規定が10月25日から適用されました。
第46条
会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる保護具を着用させなければならない。
(1) 保護帽ーーーヘルメットのこと
(2) 防振及び防寒のための手袋
(3) 耳覆い等の防音具ーーーー耳栓か、イアマフ
(4) その他滑り止め等必要な保護具ーーー安全靴
2 会員は、作業者に、チェーンソーによる切り傷防止のための防護ズボン等の防護衣を着用させなければならない。ーーーーー安全服の規定が10月25日から適用されます。
チェーンソー作業される方は防護着等の着用が義務となります。文言は林災防の会員となっており、森林組合の作業員・下請け作業員等は義務となります。その他林災防の会員企業の下請け作業員・森林作業のボランティア等もチェーンソーで作業される場合は着用義務となります。
●個人でのチェーンソー作業の場合は不適用と思われますが、万が一の事故の防止のために上記の規定に従い保護具等を着用をお願いします。
大分エコクラブでは、平成27年度より参加者は全員装着義務となっています。
夏の姿
冬の姿
会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる保護具を着用させなければならない。
(1) 保護帽ーーーヘルメットのこと
(2) 防振及び防寒のための手袋
(3) 耳覆い等の防音具ーーーー耳栓か、イアマフ
(4) その他滑り止め等必要な保護具ーーー安全靴
2 会員は、作業者に、チェーンソーによる切り傷防止のための防護ズボン等の防護衣を着用させなければならない。ーーーーー安全服の規定が10月25日から適用されます。
チェーンソー作業される方は防護着等の着用が義務となります。文言は林災防の会員となっており、森林組合の作業員・下請け作業員等は義務となります。その他林災防の会員企業の下請け作業員・森林作業のボランティア等もチェーンソーで作業される場合は着用義務となります。
●個人でのチェーンソー作業の場合は不適用と思われますが、万が一の事故の防止のために上記の規定に従い保護具等を着用をお願いします。
大分エコクラブでは、平成27年度より参加者は全員装着義務となっています。
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